所得税の仕組み(全68問中39問目)
No.39
所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後最長()にわたって繰り越すことができる。- 3年間
- 5年間
- 7年間
2012年9月試験 問47
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正解 1
問題難易度
肢178.9%
肢219.1%
肢32.0%
肢219.1%
肢32.0%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:2.所得税の仕組み
解説
上場株式等の譲渡所得は申告分離課税の対象です。株式等の譲渡により生じた損失が収益を上回る場合、課税はされません。そして、その年の上場株式等の利子所得及び配当所得(同じく申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算しても損失が残った場合には、一定の要件のもと、翌年以後3年間にわたり確定申告でその損失額を控除することができます。これを繰越控除といいます。したがって[1]が適切です。
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