- HOME
- タックスプランニング
- 所得控除
- No.38
所得控除(全111問中38問目)
No.38
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2024年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は()となる。- 8万円
- 10万円
- 12万円
2019年9月試験 問48
広告
正解 3
問題難易度
肢127.7%
肢218.4%
肢353.9%
肢218.4%
肢353.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した生命保険に係る一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。年間支払保険料が8万円超の場合には、控除額はそれぞれ限度額である4万円となります。設問では、それぞれの支払保険料が10万円ですから、生命保険料控除の金額は「4万円×3=12万円」となります。したがって[3]が適切です。
広告