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所得控除(全111問中38問目)
No.38
2012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2024年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合、所得税における生命保険料控除の控除額は()となる。- 8万円
- 10万円
- 12万円
2019年9月試験 問48
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正解 3
問題難易度
肢127.7%
肢218.4%
肢353.9%
肢218.4%
肢353.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
2012年(平成24年)1月1日以降に契約した生命保険に係る一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。![2/333.png/image-size:469×151](/kakomon/img/2/333.png)
したがって[3]が適切です。
![2/331.png/image-size:523×186](/kakomon/img/2/331.png)
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