損益通算(全41問中38問目)

No.38

居住者が、個人に対して時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡したことにより生じた損失は、所得税の損益通算の対象とはならない。
2009年5月試験 問18

正解 

問題難易度
60.9%
×39.1%

解説

個人が、個人に対して時価の2分の1未満の価額で資産を譲渡したことによって生じた損失は、計算上なかったものとみなされ損益通算の対象となりません。

個人から個人への譲渡では「みなし譲渡課税」が行われないので、原則どおり譲渡対価で譲渡所得を計算します。このため、不当に譲渡対価を引き下げることによって意図的に譲渡損失を発生させることが可能です。時価の2分の1未満で譲渡したときの譲渡損失を損益通算の対象としているのには、この手法による節税を封じる目的があります。

したがって記述は[適切]です。