所得税の申告と納付(全67問中36問目)
No.36
所得税のいわゆる準確定申告は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から()以内に行わなければならない。- 4カ月
- 6カ月
- 8カ月
2015年10月試験 問48
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正解 1
問題難易度
肢172.1%
肢222.5%
肢35.4%
肢222.5%
肢35.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
所得税の確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。したがって()には4カ月が入ります。
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