所得税の申告と納付(全67問中36問目)

No.36

所得税のいわゆる準確定申告は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から()以内に行わなければならない。
  1. 4カ月
  2. 6カ月
  3. 8カ月
2015年10月試験 問48

正解 1

問題難易度
肢172.1%
肢222.5%
肢35.4%

解説

所得税の確定申告を要する人が年の中途で死亡した場合は、本人(被相続人)に代わり相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

したがって()には4カ月が入ります。