損益通算(全41問中36問目)

No.36

2024年1月1日以後に、一定の大口株主等を除く個人が支払を受ける上場株式等に係る配当所得について、申告分離課税を選択した場合、その配当所得の金額と上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額を損益通算することができる。
2009年9月試験 問17

正解 

問題難易度
65.7%
×34.3%

解説

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は、同じく申告分離課税を選択した上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算できます。
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したがって記述は[適切]です。