税額控除(全50問中35問目)

No.35

所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。
2014年1月試験 問18

正解 

問題難易度
46.9%
×53.1%

解説

上場株式等の配当所得は「総合課税」か「申告分離課税」を選択できます。総合課税を選択した場合は配当控除を適用でき、申告分離課税を選択した場合は上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。

上場株式等の譲渡により生じた損失を配当所得と損益通算するときは、申告分離課税を選択しなければなりません。したがって記述は[誤り]です。