- HOME
- タックスプランニング
- 所得控除
- No.34
所得控除(全111問中34問目)
No.34
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができる者は、同一年中のふるさと納税先の自治体数が()以下である者に限られる。- 3
- 5
- 7
2020年9月試験 問49
広告
正解 2
問題難易度
肢117.0%
肢276.8%
肢36.2%
肢276.8%
肢36.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。この特例により確定申告を不要とするためには、納税先の自治体数が年間5団体以内であること、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していることが要件となっています。ふるさと納税をしたことがある人であれば、寄附を行った市町村等から寄附金控除証明書といっしょに「ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書」が送付されてくることを知っていると思います。
したがって()に入る数字は5です。
広告