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税額控除(全50問中33問目)
No.33
上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用はない。2014年5月試験 問18
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正解
問題難易度
○69.6%
×30.4%
×30.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
配当控除とは、配当所得があった場合に、一定の方法で計算した金額を所得税額から控除できる制度です(税額控除)。配当所得の課税方法は、①総合課税で確定申告、②申告分離課税で確定申告、③申告不要制度の適用 という3種類から選択できますが、配当控除の適用を受けるためには総合課税を選択し、他の所得と合わせて所得税の確定申告を行う必要があります。したがって記述は[適切]です。
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