所得税の申告と納付(全67問中30問目)
No.30
事業所得または(①)を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い取引を記録した帳簿を備え、貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書をその提出期限までに提出するなどの要件を満たす場合、最高(②)の青色申告特別控除の適用を受けることができる。- ① 譲渡所得 ② 10万円
- ① 山林所得 ② 65万円
- ① 不動産所得 ② 65万円
2017年5月試験 問50
広告
正解 3
問題難易度
肢15.7%
肢214.4%
肢379.9%
肢214.4%
肢379.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
青色申告特別控除は、所定の要件を満たす青色申告者に対して、事業所得または不動産所得若しくは山林所得から、最高65万円(電子申告等でない場合は55万円)または10万円を控除する制度です。青色申告者となるためには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内)に所轄の税務署長に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
また控除金額は要件を満たすかどうかによって次のように異なります。青色申告特別控除の控除限度額は、事業所得または不動産所得を有する青色申告者に対して適用される65万円です。また山林所得は上限10万円の控除となります。したがって[3]の組合せが適切です。
広告