- HOME
- タックスプランニング
- 所得控除
- No.30
所得控除(全111問中30問目)
No.30
所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が(①)以上(②)未満である者は、特定扶養親族に該当する。- ① 16歳 ② 19歳
- ① 18歳 ② 22歳
- ① 19歳 ② 23歳
2021年5月試験 問49
広告
正解 3
問題難易度
肢112.7%
肢217.2%
肢370.1%
肢217.2%
肢370.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
所得税の扶養控除において、控除対象扶養親族は以下の4つに区分されています。特定扶養親族は、その年の12月31日時点における年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族です。学年で言うと大学生と覚えておけばいいと思います。したがって[3]の組合せが適切です。広告