損益通算(全41問中30問目)

No.30

上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
2013年5月試験 問18

正解 

問題難易度
67.3%
×32.7%

解説

譲渡所得の損失は他の所得との損益通算が可能ですが、譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • ゴルフ会員権や、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等の生活に通常必要でない資産に係る譲渡損失
  • 上場株式等に係る譲渡所得(申告分離課税)
  • 土地・建物に係る譲渡損失(申告分離課税)
上場株式の譲渡損失は、総合課税の他の所得と損益通算することはできません。したがって記述は[適切]です。