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損益通算(全41問中30問目)
No.30
上場株式に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。2013年5月試験 問18
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正解
問題難易度
○67.3%
×32.7%
×32.7%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
譲渡所得の損失は他の所得との損益通算が可能ですが、譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。- ゴルフ会員権や、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等の生活に通常必要でない資産に係る譲渡損失
- 上場株式等に係る譲渡所得(申告分離課税)
- 土地・建物に係る譲渡損失(申告分離課税)
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