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所得控除(全111問中29問目)
No.29
所得税において、医療費控除(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補填される部分の金額を除く)の合計額から、その年分の総所得金額等の合計額の(①)相当額または(②)のいずれか低いほうの金額を控除して算出される。- ① 5% ② 88,000円
- ① 5% ② 100,000円
- ① 10% ② 100,000円
2021年5月試験 問48
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正解 2
問題難易度
肢113.8%
肢267.8%
肢318.4%
肢267.8%
肢318.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
医療費控除とは、納税者が自分自身または家族のために支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた場合に、その超えた部分に相当する額を所得から控除できる制度です(最高200万円)。医療費控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。医療費控除額は以下の式で計算します。
医療費控除額(最高200万円)=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補てんされる金額
B:10万円と総所得金額等の5%相当額のうち低い方※
したがって、①5%、②100,000円 となる[2]の組合せが適切です。
※200万円×5%=10万円なので、総所得金額等が200万円未満の人には5%が適用され、それ以外の人には10万円が適用されることになります。
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