税額控除(全50問中28問目)

No.28

年末調整の対象となる給与所得者が所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、初めて適用を受ける年分については確定申告をする必要があるが、その翌年以降の年分については年末調整によることができる。
2015年9月試験 問20

正解 

問題難易度
90.1%
×9.9%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける年は、全員が必要書類を添えて確定申告を行う必要があります。2年目以降は、給与所得者であれば年末調整において必要書類を勤務する企業に提出することにより申告が完結します。

したがって記述は[適切]です。
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