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損益通算(全41問中28問目)
No.28
保養の目的で所有する別荘など、生活に通常必要でない資産を譲渡したことによって生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。2014年1月試験 問19
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正解
問題難易度
○81.8%
×18.2%
×18.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
譲渡所得の損失は他の所得と損益通算が可能ですが、譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。- ゴルフ会員権や、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう等の生活に通常必要でない資産に係る譲渡損失
- 株式等に係る譲渡損失(申告分離課税)
- 土地・建物に係る譲渡損失(申告分離課税)
したがって記述は[適切]です。
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