税額控除(全50問中27問目)

No.27

所得税において、2024年分の合計所得金額が2,000万円である場合、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
2015年10月試験 問19

正解 

問題難易度
24.5%
×75.5%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
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住宅借入金等特別控除には所得制限が設定されており、適用を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下の人のみ適用を受けることができます。設問の事例では、ちょうど合計所得金額が2,000万円であるため、適用を受けることができます。したがって記述は[誤り]です。