- HOME
- タックスプランニング
- 所得控除
- No.27
所得控除(全111問中27問目)
No.27
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受けるためには、同一年中の寄附金の額の合計額が5万円以下でなければならない。2021年9月試験 問20
広告
正解
問題難易度
○24.9%
×75.1%
×75.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。この特例により確定申告を不要とするためには、納税先の自治体数が年間5団体以内であること、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出していることが要件となっています。ふるさと納税をしたことがある人であれば、寄附を行った市町村等から寄附金控除証明書といっしょに「ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書」が送付されてくることを知っていると思います。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するにはふるさと納税を行った自治体数が年間5団体以下であればOKで、寄附金の合計額の多寡は関係ありません。したがって記述は[誤り]です。
広告