税額控除(全50問中26問目)

No.26

住宅借入金等特別控除の対象となる新築住宅は、原則として、床面積が50㎡以上で、かつ、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものとされている。
2016年1月試験 問20

正解 

問題難易度
90.3%
×9.7%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

次の表は住宅借入金等特別控除制度で問われるポイントをまとめたものです。
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この税額控除の適用を受けるには、取得する家屋の床面積が、原則として50㎡以上であり、そのうち2分の1以上が自己の居住用でなければなりません。したがって記述は[適切]です。