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所得控除(全111問中26問目)
No.26
所得税法上、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。2021年9月試験 問19
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正解
問題難易度
○65.4%
×34.6%
×34.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに受けられる所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。老人扶養親族はその年の12月31日における年齢が70歳以上の人です。したがって記述は[適切]です。広告