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損益通算(全41問中26問目)
No.26
上場株式等に係る譲渡損失の金額は、()を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができる。- 総合課税
- 源泉分離課税
- 申告分離課税
2015年1月試験 問47
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正解 3
問題難易度
肢132.5%
肢216.2%
肢351.3%
肢216.2%
肢351.3%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
損益通算とは赤字となった所得と、黒字となった所得の損益を差し引きすることをいいます。上場株式等の配当所得は総合課税か申告分離課税を選択でき、総合課税を選択した場合は配当控除を適用でき、申告分離課税を選択した場合は上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。したがって[3]が正解です。
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