所得控除(全111問中25問目)

No.25

夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
2021年9月試験 問18

正解 

問題難易度
26.7%
×73.3%

解説

医療費控除とは、納税者が自分自身または生計を一にする家族のために支払った医療費が1年間(1/1~12/31)に10万円を超えた場合に、その超えた部分に相当する額を所得から控除できる制度です(最高200万円)。家族について合計所得金額の要件はないので、納税者が家族のため支払った医療費であれば、その支払った額を医療費控除に係る医療費として申告しても問題ありません。

したがって、本問の夫は、妻のために支払った医療費を医療費控除の対象とすることができます。よって記述は[誤り]です。