損益通算(全41問中22問目)

No.22

下記の〈資料〉において、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、40万円である。
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2016年1月試験 問17

正解 

問題難易度
77.2%
×22.8%

解説

不動産所得は「収入金額-必要経費」で計算するので、設問の〈資料〉より、不動産所得の金額は「120万円-180万円=▲60万円」と60万円の赤字となります。不動産所得の損失は他の所得と損益通算が可能ですが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物はOK)
  • 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
必要経費には"土地取得に要した借入金の利子20万円"が含まれているので、他の所得との損益通算可能な金額はその利子分を除いた「60万円-20万円=40万円」となります。

したがって記述は[適切]です。