各種所得の内容(全136問中22問目)

No.22

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる。
2021年9月試験 問17

正解 

問題難易度
62.8%
×37.2%

解説

確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、一時金で受け取る方法と、年金として受け取る方法があり、それぞれに受取時の税制優遇があります。
一時金で受け取り
退職所得となるので、退職所得控除が使えるのに加えて分離課税
年金で受け取り
公的年金等の雑所得となるので、公的年金等控除が使える
老齢給付金を一時金で受け取った場合、退職所得として所得税の課税対象となります。したがって記述は[適切]です。