所得控除(全111問中2問目)
No.2
所得税において、()は、所得控除に該当する。- 配当控除
- 雑損控除
- 住宅借入金等特別控除
2024年5月試験 問47
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正解 2
問題難易度
肢125.7%
肢234.5%
肢339.8%
肢234.5%
肢339.8%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
所得控除は所得金額から一定額を控除できる制度で全14種類、税額控除は算出所得税額から一定額の控除できる制度で全4種類あります。選択肢のうち配当控除と住宅借入金等特別控除は税額控除、雑損控除が所得控除に該当します。したがって[2]が適切です。【参考】
雑損控除は、納税者および生計を同一にする親族で、総所得金額等が48万円以下である者の有する業務用資産以外の資産が、災害・盗難・横領等によって損害を受けた場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
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