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損益通算(全41問中18問目)
No.18
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、()である。- 40万円
- 50万円
- 90万円
2017年9月試験 問49
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正解 1
問題難易度
肢179.8%
肢217.0%
肢33.2%
肢217.0%
肢33.2%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
不動産所得は「収入金額-必要経費」で計算するので、設問の〈資料〉より、不動産所得の金額は「100万円-150万円=▲50万円」と50万円の赤字となります。不動産所得の損失は他の所得と損益通算が可能ですが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。- 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物はOK)
- 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
したがって[1]が適切です。
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