損益通算(全41問中17問目)

No.17

下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、()である。
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  1. 50万円
  2. 70万円
  3. 80万円
2018年1月試験 問46

正解 1

問題難易度
肢183.4%
肢23.4%
肢313.2%

解説

不動産所得は「収入金額-必要経費」で計算するので、設問の〈資料〉より、不動産所得の金額は「100万円-180万円=▲80万円」と80万円の赤字となります。不動産所得の損失は他の所得と損益通算が可能ですが、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、以下のものについては損益通算の対象となりません。
  • 土地等を取得するために要した借入金の利子(建物はOK)
  • 別荘等の生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
必要経費には"土地取得に要した借入金の利子30万円"が含まれているので、他の所得との損益通算可能な金額はその利子分を除いた「80万円-30万円=50万円」となります。

したがって[1]が適切です。