所得税の申告と納付(全67問中16問目)

No.16

給与所得者のうち、その年中に支払を受けるべき給与の収入金額が1,000万円を超える者は、所得税の確定申告をしなければならない。
2020年1月試験 問20

正解 

問題難易度
22.0%
×78.0%

解説

給与所得のみの人は、原則として、勤務先で年末調整を受けることで確定申告が不要となりますが、給与所得者であっても以下に該当する場合には所得税の確定申告をしなければなりません。
  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人(年末調整の対象外)
  • 給与所得および退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 2つ以上の会社から一定以上の給与支払いを受けている人
  • 住宅借入金特別控除の適用を受ける場合のその初年度(2年目以降は年末調整で適用が可能)
  • 医療費控除・寄附金控除・雑損控除の適用を受ける人
確定申告が必要になるのは、給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合です。1,000万円ではありません。したがって記述は[誤り]です。

この問題と同一または同等の問題