所得控除(全111問中13問目)

No.13

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が16歳以上19歳未満である扶養親族に係る扶養控除の額は、扶養親族1人につき()である。
  1. 38万円
  2. 48万円
  3. 63万円
2023年5月試験 問48

正解 1

問題難易度
肢156.2%
肢222.6%
肢321.2%

解説

扶養控除は、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、その年の合計所得金額が48万円以下などの要件を満たす人がいるときに納税者に対して適用される所得控除です。扶養控除額は、扶養親族の年齢および同居の有無により次の4つに区分されています。
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16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族は、一般扶養親族という括りになり、控除額は1人につき38万円です。したがって[1]が適切です。