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各種所得の内容(全136問中128問目)
No.128
定期積金の給付補てん金は、利子所得に該当し、所得税の総合課税の対象とされる。2009年1月試験 問16
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正解
問題難易度
○43.4%
×56.6%
×56.6%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
定期積金は、毎回一定の掛金を満期まで金融機関に払込み、満期日に利息を加えた給付交付金を受け取るものです。この給付交付金と払込総額の差額を「給付補てん金」といいます。給付補てん金は、利子所得ではなく雑所得とみなされています。ただし、総合課税ではなく20.315%の源泉分離課税の対象です。
したがって記述は[誤り]です。
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