各種所得の内容(全136問中128問目)

No.128

定期積金の給付補てん金は、利子所得に該当し、所得税の総合課税の対象とされる。
2009年1月試験 問16

正解 

問題難易度
43.4%
×56.6%

解説

定期積金は、毎回一定の掛金を満期まで金融機関に払込み、満期日に利息を加えた給付交付金を受け取るものです。この給付交付金と払込総額の差額を「給付補てん金」といいます。

給付補てん金は、利子所得ではなく雑所得とみなされています。ただし、総合課税ではなく20.315%の源泉分離課税の対象です。

したがって記述は[誤り]です。