各種所得の内容(全136問中127問目)

No.127

所得税における譲渡所得の金額の計算上、()の譲渡損益は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分をすることなく計算される。
  1. 株式
  2. ゴルフ会員権
  3. 金地金
2009年5月試験 問48

正解 1

問題難易度
肢161.1%
肢224.7%
肢314.2%

解説

譲渡所得は、譲渡対象物の種類及び所有期間によって以下の5つに区分されます。
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上図の通り、株式等の譲渡所得に関しては短期・長期の区別がありません。したがって[1]が適切です。