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各種所得の内容(全136問中124問目)
No.124
個人事業主が、生計を一にする親族が所有する店舗を借りて、その親族に家賃を支払った場合、事業所得の金額の計算上、その支払った金額の全額を必要経費に算入することが認められる。2009年9月試験 問19
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正解
問題難易度
○38.1%
×61.9%
×61.9%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
個人事業主が、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。また、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金は、青色事業専従者給与・事業専従者給与を除いて必要経費になりません。本問の場合、家賃を支払ったのが生計を一にする親族であるため必要経費にはなりません。したがって記述は[誤り]です。
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