各種所得の内容(全136問中122問目)

No.122

退職手当等の支給を受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合の源泉徴収税額は、所得税および復興特別所得税を合わせて()により計算される。
  1. 「退職金の収入金額×20.42%」
  2. 「退職金の収入金額×所得税の税率」
  3. 「(退職金の収入金額-退職所得控除額)×1/2×所得税の税率」
2010年1月試験 問50

正解 3

問題難易度
肢112.0%
肢28.2%
肢379.8%

解説

退職所得とは、退職により勤務先等から受ける退職手当などから生じた所得です。社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社等から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。退職所得は、以下の算出式で計算し、他の所得と分離して所得税額を計算します(分離課税)。

退職金等に対する課税は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合、支給時に源泉徴収されることで課税関係が終了します。

 退職所得=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
 源泉徴収税額=退職所得×所得税率

したがって適切な式は[3]です。