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わが国の税制(全12問中12問目)
No.12
税金を国税と地方税に区分すると、(①)は国税であり、(②)は地方税である。- ① 法人税 ② 事業税
- ① 不動産取得税 ② 登録免許税
- ① 固定資産税 ② 印紙税
2009年1月試験 問46
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正解 1
問題難易度
肢184.2%
肢210.4%
肢35.4%
肢210.4%
肢35.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:1.わが国の税制
解説
税は、国に納める国税と、都道府県や市町村に納める地方税に分類できます。設問に記載されている税は以下のように分類されます。
- 国税
- 法人税、登録免許税、印紙税
- 地方税
- 事業税、不動産取得税、固定資産税
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