各種所得の内容(全136問中119問目)

No.119

所得税法上、公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額-掛金総額」により計算する。
2010年1月試験 問17

正解 

問題難易度
33.0%
×67.0%

解説

雑所得とは、他の9つの所得区分に該当しない所得のことで、公的年金等の所得は雑所得として申告します。

公的年金等の雑所得の金額は「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」の計算式で算出します。なお控除額は、年齢(65歳未満もしくは65歳以上)と公的年金等の収入金額によって変わります(試験では速算表が与えられるので覚える必要はありません)。

収入金額から差し引くのは掛金総額ではありません。したがって記述は[誤り]です。