所得控除(全111問中111問目)

No.111

所得税における所得控除の1つである障害者控除は、納税者本人が障害者であるときにのみ適用され、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者であるときは、納税者本人が適用を受けることはできない。
2008年5月試験 問19

正解 

問題難易度
15.9%
×84.1%

解説

障害者控除は、納税者本人が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも、適用を受けることができます。
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したがって記述は[誤り]です。