わが国の税制(全12問中11問目)

No.11

税金を直接税と間接税に区分した場合、所得税や相続税は前者に該当し、消費税や酒税は後者に該当する。
2010年9月試験 問16

正解 

問題難易度
91.6%
×8.4%

解説

日本の税金は徴収方法の違いにより、直接税間接税に分けられます。
直接税
納税義務者と実際に税金を負担する者が同一の税
例)所得税、法人税
間接税
納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる
例)消費税、酒税、たばこ税
消費税酒税は、商品やサービスの代金に上乗せして消費者から徴収され、預かった納税額は納税義務事業者が集計して国や地方に納めています。したがって記述は[適切]です。