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わが国の税制(全12問中11問目)
No.11
税金を直接税と間接税に区分した場合、所得税や相続税は前者に該当し、消費税や酒税は後者に該当する。2010年9月試験 問16
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正解
問題難易度
○91.6%
×8.4%
×8.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:1.わが国の税制
解説
日本の税金は徴収方法の違いにより、直接税と間接税に分けられます。- 直接税
- 納税義務者と実際に税金を負担する者が同一の税
例)所得税、法人税 - 間接税
- 納税義務者と実際に税金を負担する者が異なる税
例)消費税、酒税、たばこ税
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