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所得控除(全111問中105問目)
No.105
居住者に、その年の12月31日現在の年齢が40歳である控除対象配偶者(障害者には該当しない)がいる場合には、所得税法上、配偶者控除を受けることができるが、その金額は()である。- 38万円
- 48万円
- 73万円
2009年9月試験 問47
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正解 1
問題難易度
肢169.0%
肢227.6%
肢33.4%
肢227.6%
肢33.4%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
配偶者控除は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみならば給与収入が103万円以下)の配偶者がいる納税者が受けられる所得控除です。控除額は最高38万円(配偶者が70歳以上であれば最高48万円)です。配偶者の所得要件のほかに、控除対象配偶者が居住者と生計を一にしていること、その年中に白色申告の事業専従者でないこと・青色事業専従者給与の支払いを受けていないこと、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。したがって()には38万円が入ります。
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