金融商品と税金(全15問中9問目)
No.9
追加型の株式投資信託において、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本を上回る場合、当該受益者に対する分配金は元本払戻金(特別分配金)として非課税となる。2018年5月試験 問11
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正解
問題難易度
○43.9%
×56.1%
×56.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
株式投資信託から支払われた収益分配金は、課税対象となる「普通分配金」と非課税の「元本払戻金(特別分配金)」に分かれ、その区別は個別元本と分配落ち後の基準価額の関係で決まります。具体的には、下図のように分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分が「普通分配金」となり、それ以外の部分は「特別分配金」となります。上図の左の例のように、収益分配金支払後の基準価額が受益者の個別元本よりも高い場合、その収益分配金の全額が普通分配金として課税対象となります。したがって記述は[誤り]です広告