セーフティネット(全32問中7問目)

No.7

外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。
2021年9月試験 問15

正解 

問題難易度
90.0%
×10.0%

解説

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息を限度に預金が保護される制度です。名称に保険と付いていますが、その保険料は金融機関が負担しているので、金融機関に預入した円貨の普通預金、定期預金、当座預金等には自動的に預金保険がかかります。また預金のうち、①無利息、②いつでも払戻しできる、③決済サービスを提供できる、という3条件を備えた「決済用預金」は、その全額が預金保険制度の保護対象となります。ただし外貨預金については、たとえ日本国内に本店のある銀行に預入れしたものであっても、保護の対象外となります。

したがって記述は[適切]です。
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