金融商品と税金(全15問中6問目)

No.6

NISA(特定非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)の「つみたて投資枠」において、国債や社債は投資対象商品ではない。
2021年5月試験 問15

正解 

問題難易度
69.2%
×30.8%

解説

NISAは、NISA口座に受け入れた毎年一定額までの一定の投資から得られる譲渡益や配当益が生涯にわたり非課税となる制度です。NISAには、つみたて投資枠と成長投資枠があり、2つの枠を合わせて1,800万円が非課税保有限度額となります。
つみたて投資枠
長期積立投資に適した一定の投資信託を対象とし、年間120万円、生涯を通じて1,800万円までの投資が非課税となる
成長投資枠
上場株式・投資信託等を対象とし、年間240万円、生涯を通じて1,200万円までの投資が非課税となる
つみたて投資枠の対象商品は、手数料が安い・分配金の支払いが頻繁ではないなどの一定の水準を満たす、長期積立投資に適した公募株式投資信託(インデックス型・アクティブ型)とETF(上場株式投資信託)に限定されています。そもそもNISAは、預金や国債等の安全資産に偏っている日本国民の資産を、株式等のリスク資産へ移転させることを促すために創設されたという背景があるので、NISAでは低リスク資産である公社債は投資対象外になっています。

したがって記述は[適切]です。