金融商品と税金(全15問中5問目)
No.5
特定口座を開設している金融機関に、NISA口座(少額投資非課税制度における非課税口座)を開設した場合、特定口座内の株式投資信託をNISA口座に移管することができる。2022年1月試験 問15
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正解
問題難易度
○27.1%
×72.9%
×72.9%
分野
科目:C.金融資産運用細目:10.金融商品と税金
解説
証券会社で開設できる口座には、自分自身で売買を計算しなければならない「一般口座」、証券会社が取引の損益を計算して年間取引報告書を作成してくれる「特定口座(源泉徴収あり・なし)」、一定の受入額まで譲渡益や配当益が非課税となる「NISA口座」があります。NISA口座に受け入れている上場株式や投資信託等を一般口座や特定口座に移すことはできますが、その逆は制度上できません。
したがって記述は[誤り]です。
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