投資信託(全72問中40問目)

No.40

追加型株式投資信託を基準価額1万200円で1万口購入した後、最初の決算時に400円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が1万100円となった場合、その収益分配金のうち、()が普通分配金として課税対象となり、()が非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)となる。なお、手数料等については考慮しないものとする。
  1. ① 100円  ② 300円
  2. ① 200円  ② 200円
  3. ① 300円  ② 100円
2016年9月試験 問41

正解 3

問題難易度
肢124.4%
肢210.1%
肢365.5%

解説

株式投資信託から支払われた収益分配金は、課税対象となる「普通分配金」と非課税の「元本払戻金(特別分配金)」に分かれ、その区別は個別元本と分配落ち後の基準価額の関係で決まります。具体的には、下図のように分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分が「普通分配金」となり、それ以外の部分は「特別分配金」となります。
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設問のケースでは、当初個別元本が1万200円、収益分配金が400円、分配落ち後の基準価額が1万100円ですから、普通分配金は次のように算出されます。

 10,100円+400円-10,200円
=10,500円-10,200円=300

また元本払戻金(特別分配金)は、収益分配金のうち普通分配金以外の部分なので、

 400円-300円=100

したがって[3]の組合せが適切です。
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