セーフティネット(全32問中32問目)

No.32

銀行等が破たんした場合に、預金保険制度による保護の対象にならない金融商品として、()がある。
  1. 納税準備預金
  2. 別段預金
  3. 外貨預金
2008年9月試験 問45

正解 3

問題難易度
肢16.3%
肢25.6%
肢388.1%

解説

預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息を限度に預金が保護される制度です。名称に保険と付いていますが、その保険料は金融機関が負担しているので、金融機関に預入した円貨の普通預金、定期預金、当座預金等には自動的に預金保険が掛かっています。また、預金のうち、①無利息、②いつでも払戻しできる、③決済サービスを提供できる、という3条件を備えるものは、「決済用預金」としてその全額が預金保険制度の保護対象となります。ただし、外貨預金については例外なく保護の対象外です。

したがって[3]が正解です。
3/1101.png/image-size:377×209

この問題と同一または同等の問題