セーフティネット(全32問中28問目)
No.28
日本投資者保護基金は、(①)の規定により設立された、投資者保護を目的とする機関であり、会員たる金融商品取引業者の経営破綻等の際、会員が一般顧客から預託を受けていた有価証券・金銭の返還が困難となった場合、一般顧客1人につき(②)を上限に、金銭による補償を行う。- ① 民法 ② 1億円
- ① 金融商品取引法 ② 1億円
- ① 金融商品取引法 ② 1,000万円
2010年9月試験 問45
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正解 3
問題難易度
肢11.5%
肢29.8%
肢388.7%
肢29.8%
肢388.7%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
日本投資者保護基金は、金融商品取引法の規定により投資者の保護を目的として設立された基金です。国内で営業する証券会社には、投資者保護基金への加入義務があります。何らかの事情で証券会社が破綻し、分別管理の義務に違反したことによって、顧客の資産の返還が円滑に行われない場合には、返還されない資産を対象として、日本投資者保護基金から一人当たり上限1,000万円の補償を受けられるようになっています。補償対象となる取引は国内および海外で発行された株式、債券、投資信託、取引所取引における証拠金などです。
したがって[3]の組合せが適切です。
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