外貨建て商品(全32問中26問目)
No.26
居住者である個人が受け取った外貨建てMMFの為替差益は、利子所得として所得税の課税対象となる。2010年9月試験 問13
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正解
問題難易度
○63.8%
×36.2%
×36.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:6.外貨建て商品
解説
外貨建てMMFは、信用格付と流動性がともに高い外貨建ての短期金融商品で運用する投資信託です。外貨建てMMFを譲渡・償還したことによる所得は為替差益を含め、譲渡所得として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象となります。したがって記述は[誤り]です。
2015年(平成27年)12月31日以前は、外貨建てMMFの譲渡差益(為替差益)は非課税でしたが、現在は譲渡所得として分離課税されるようになっています。
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