セーフティネット(全32問中21問目)
No.21
預金保険による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本()までとその利息等が保護される。- 1,000万円
- 2,000万円
- 3,000万円
2015年1月試験 問45
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正解 1
問題難易度
肢192.2%
肢23.7%
肢34.1%
肢23.7%
肢34.1%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して、元本1,000万円とその利息を限度に預金が保護される制度です。名称に保険と付いていますが、その保険料は金融機関が負担しているので、金融機関に預入した円貨の普通預金、定期預金、当座預金等には自動的に預金保険が掛かっています。また、預金のうち、①無利息、②いつでも払戻しできる、③決済サービスを提供できる、という3条件を備えるものは、「決済用預金」としてその全額が預金保険制度の保護対象となります。ただし、外貨預金については例外なく保護の対象外です。したがって()には1,000万円が入ります。
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