関連法規(全21問中19問目)
No.19
金融商品取引法に定める()とは、顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして不適切と認められる勧誘を行ってはならないというルールである。- 誤認勧誘
- 不招請勧誘
- 適合性の原則
2012年1月試験 問45
広告
正解 3
問題難易度
肢18.1%
肢217.4%
肢374.5%
肢217.4%
肢374.5%
分野
科目:C.金融資産運用細目:12.関連法規
解説
金融商品取引法には、金融商品取引業者等は、顧客と金融商品取引行為をする際に、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならないというルールが定められています。これを適合性の原則といいます。適合性の原則の目的は、一般投資家を保護することであり、投資家が取引能力を超えた金融商品を購入しないようにすることで過度な損失や紛争を未然に防止する役割をもちます。具体的には、安全な資産運用を希望する人に高リスク商品を勧誘すること、資産の状況には過大な量の投資を勧めることなどが違反行為となります。違反した業者は行政処分の対象となります。
したがって[3]が適切となります。
なお、誤認勧誘とは、著しく事実と異なる表示や、著しく人を誤認させるような表示により顧客に誤認させるような勧誘のこと、不招請勧誘とは、勧誘の要請をしていない顧客に対して、訪問・販売等により勧誘をする行為です。
広告