関連法規(全21問中17問目)

No.17

「金融サービスの提供に関する法律」によれば、金融商品販売業者等は、金融商品の販売について、当該金融商品の販売業者等の業務または財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、顧客に対し、その旨などについて説明をしなければならないとされている。
2012年9月試験 問15

正解 

問題難易度
99.1%
×0.9%

解説

金融サービス提供法とは、金融商品販売業者等に対して、販売前の顧客への重要事項説明の義務や、断定的判断等の禁止、これらの義務を行わなかったことによる損害賠償責任などを求めている法律です。

元本欠損が生じるおそれのある金融商品を販売しようとするときは、金融商品販売業者等は顧客にその旨を説明しなければなりません。ただし、プロの投資家や説明不要の意思表示をした顧客に対しては、説明を行わなくてもよいとされています。

したがって記述は[適切]です。