関連法規(全21問中13問目)

No.13

金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとしているが、これを()の原則という。
  1. 適合性
  2. 経済合理性
  3. 投資者の自己責任
2014年5月試験 問45

正解 1

問題難易度
肢186.2%
肢210.1%
肢33.7%

解説

金融商品取引法には、金融商品取引業者等は、顧客と金融商品取引行為をする際に、顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引の目的に照らして不適当な勧誘をしてはならないというルールが定められています。これを適合性の原則といいます。

適合性の原則の目的は、一般投資家を保護することであり、投資家が取引能力を超えた金融商品を購入しないようにすることで過度な損失や紛争を未然に防止する役割をもちます。具体的には、安全な資産運用を希望する人に高リスク商品を勧誘すること、資産の状況には過大な量の投資を勧めることなどが違反行為となります。違反した業者は行政処分の対象となります。

したがって()には適合性が入ります。