金融商品と税金(全15問中10問目)

No.10

2024年1月1日以降、ジュニアNISA口座(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置に係る非課税口座)で保有している上場株式等は、口座開設者の年齢にかかわらず、非課税での払出しができる。
2018年1月試験 問14

正解 

問題難易度
68.4%
×31.6%

解説

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とは、未成年者を対象とし、年間80万円までの投資から得られる譲渡益や配当益が5年間非課税になる制度でしたが、2023年末をもって新規投資ができなくなっています。

元々の制度では、口座開設者が18歳を迎える年度の前年12月31日(高校3年の年末)までは、やむを得ない事情がある場合を除いて払出しができませんでしたが、制度廃止に伴い、いつでも非課税で払出しできるように変更されています。

したがって記述は[適切]です。