第三分野の保険(全47問中47問目)

No.47

生命保険契約におけるリビング・ニーズ特約とは、被保険者の余命が()以内と判断された場合、被保険者または指定代理請求人の請求に基づいて、所定の死亡保険金額の範囲内で、生前に特約保険金を受け取ることができるものである。
  1. 6カ月
  2. 10カ月
  3. 1年
2008年5月試験 問37

正解 1

問題難易度
肢188.6%
肢23.2%
肢38.2%

解説

リビング・ニーズ特約とは、病気やケガの種類にかかわらず、被保険者が余命6カ月以内と判断された場合に、3,000万円以下の範囲で死亡保険金の一部または全部を生存中に受け取れる生命保険の特約です。生前に受け取った給付金は医療費の補助に充てたり、余命期間を充実させたりするための資金として使うことができます。リビング・ニーズ特約はどの保険会社でも無料で付けることができ、リビング・ニーズ特約の生前給付金は、所得税法上の非課税所得として扱われます。

したがって[1]が適切です。

この問題と同一または同等の問題